-
トピックス
軸重違反で家宅捜索、通行許可取れぬ事情
2010年8月27日
兵庫県警は国道43号に設置されている軸重計(自動取り締まり機)において、軸重16?などで走行していたとして、兵庫県や大阪府の運送事業者を通行許可違反(無許可)で家宅捜索した。規格外の荷物を積載して輸送する場合は、国交省をはじめ輸送経路の発地もしくは着地での地元警察による通行許可が必要で、家宅捜索を受けた運送事業者は警察から通行許可を取得していなかったという。
実際、重量物輸送を行う事業者では、「ここ数年、通行許可の取り締まりは強化されつつあり、当社でも規格外の輸送が発生する場合は荷主に最低でも2週間程度の余裕を見てもらい、地元警察に通行許可の申請を行っている。許可を取得するまで1週間程度時間がかかる」と説明。しかし、「突然の依頼による規格外の荷物に関しては、通行許可の申請も間に合わず、深夜に出発して荷主の敷地内に一気に輸送するなど無茶をすることもあった。荷主に『この荷物は通行許可が必要で1─2週間の時間がかかる』と言えば今後の仕事に影響するので、強行して運ぶこともある」と打ち明ける。また、2年前に秋田県で突然、警察から1週間の運行停止命令を受けたことのある重量物輸送業者は、「規格外の荷物を大阪から秋田まで輸送している最中、早朝に秋田県警に呼び止められて運行停止命令を受け、車両を動かせない状態になった経験がある。すぐに、通行許可を持つ運送事業者に協力してもらい、荷物は当日に代理運行できたが、当社の車両は運行できないままだった」と苦い経験を振り返る。
「そのころから、国交省が定める特殊車両通行許可や警察が監督する通行許可を出来る限り取得するようになった。しかし、荷主の依頼は様々な地域を通行するため、業務多忙を理由に許可を取得しないまま運ぶケースもまれに存在している」と明かす。
荷主の依頼を断れば、たちまち仕事が減少するということを恐れて、違反と知りつつも、やむを得ず輸送するようだ。通行許可取得にかかる時間を短縮したり、緩和するなどの措置が設けられれば、軸重違反も減少されるのではないだろうか、と本音を漏らす。(佐藤弘行)
-
-
-
-
「トピックス」の 月別記事一覧
-
「トピックス」の新着記事
-
物流メルマガ