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労使トラブル 会社訴えるため荷主の資料を盗み…
2010年9月1日
労使トラブルが社内だけでなく、荷主や元請けにまで影響を与えてしまうこともある。時には会社を訴えるために荷主の事務所にある資料まで持ち出す場合もあり、発覚すれば信用が失墜し仕事を切られることもある。「もし、それが大口荷主だったら、すぐ潰れてしまう」という。こうした経験をした神奈川県の運送事業者は「解決するまで寝る間もなく、思い出したくもない過去」と話す。
同社はある自動車部品メーカーが荷主で、間に物流会社が入り、実運送を担っていた。自動車部品を工場に運ぶライン車で、配車や構内への入出庫管理は元請けの物流会社がやっていた。発端は荷主の工場での構内事故だった。同社のドライバーがトラックを停車した際にサイドブレーキを忘れた。構内にはゆるやかな傾斜が付いていたため、トラックが動いて近くのゴミ捨て場の壁に激突して停止するという事故が発生した。以前からの荷主との取り決めで構内事故発生の場合は、当該ドライバーは半年間の出入り禁止となった。荷主と決めた品質向上のためのルールだったが、労使トラブルを生む要因になってしまった。
そのドライバーは「ほかで事故をした人間はトラックに乗っているのに、なぜ自分だけはダメなのか」と不満をもち当時、不備があった歩合給についての規定を指摘して労基署に駆け込んだ。同事業者では歩合給を導入したものの、規定に不備もあったので、社労士を入れて改善を進めていたところで、歯がゆい思いだった。
問題は訴えた後、証拠集めのために荷主の事務所の書類を盗み出したことだった。配車を荷主が行っていたためで、同事業者も見たことのない書類をドライバーが盗み出していた。
これが発覚したために、社内の労使トラブルだけでなく、会社の存続を脅かす事態になってしまう。荷主側では「いつの間に書類を持ち出したのか」と大問題にし、元請けでも「何てことをしてくれたのか」と激怒された。同事業者は丁寧に説明し、荷主と元請けの怒りを納めた。
結局、未払い残業代を払い、そのドライバーがたまたま契約社員だったので、契約満了で同社を去ってもらったという。同社では「大口の荷主に同じことをやっていたら潰れたかもしれない…」と話している。(千葉由之) -
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