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    車種規制非適合車の抑制 愛知県が周知に力

    2010年10月5日

     
     
     

     愛知県が制定・施行したトラックなど車種規制非適合車の使用抑制に関する「要綱」に一部の運送事業者が戦々恐々としている。現在こそ罰則のない要綱ではあるものの、この先、首都圏八都県市や大阪府、兵庫県と同様の「流入規制条例」につながる恐れがあるのではないかと見ているからだ。また、県はトラック業界だけでなく、荷主団体にも要綱の周知徹底を図っており、大企業には毎年、使用するトラックを報告する義務も課していることから、「実質的に法規制されているようなものだ」という声も聞かれる。県ではこうした声に、要綱が条例になる可能性を否定しながらも「荷主にも協力してもらうことで効果を高めたい」としている。



     愛知県が「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」を制定・施行したのは8月13日。二酸化窒素(NOx)や粒子状物質(PM)を低減させるためのものだが、同要綱には罰則がないこともあり、運送事業者の間ではほとんど知られないまま制定・施行に至った。しかし、制度の概要を知った一部の事業者からは、今後の成り行きを懸念する声が聞こえ始めた。

     同制度は県内の自動車NOx・PM法の対策地域内で、貨物自動車などを運行する者は同法で定めた排ガス基準に適合しない自動車を使用してはならないというもの。また適合車を運行する場合には、国や八都県市、大阪府などが交付する車種規制適合車標章ステッカーを貼付しなければならない。

     さらに注目すべきは、対策地域内の荷主は運送事業者に対し、貨物の運送などの発注時に車種規制非適合車を使用しないよう要請するほか、資本金3億円超など一定規模以上の荷主には来年4月からその要請状況を県・名古屋市または岡崎市に毎年報告するよう求めているのだ。

     これに対し岐阜県の資材輸送事業者は「知らない間に恐ろしい要綱ができていた」と困惑顔。また三重県の食品輸送業者も「罰則がないとはいえ、荷主に要請されれば適合車を調達せざるを得ない。そんな余裕はないので困る」。

     ただ、一方で愛知県の家具輸送業者のように「我々は適合車しか使用できないので、むしろ厳しくしてほしかったくらい。これで淘汰が進むのでは」という声もある。

     今回の要綱について愛知県では、「あくまでも要綱。現時点で条例になるという話はない」(環境部大気環境課)と説明。ただ、荷主への周知については「排ガス問題はトラックだけでなく、荷主の責任も大きいと考えており、その責任を担ってもらうという考え。現在、商工会議所や経済団体などを通じてお願いしている」(同)と、今後、積極的に働きかけていく方針だ。(加藤 崇)

     
     
     
     
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