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    「通り魔車両」にご用心 任意保険未加入が増加

    2010年10月18日

     
     
     

     「まるで通り魔に遭ったようなもの…そう思うしかない」と損保業界の関係者。経済事情の悪化も影響しているというものの、ハンドルを握るからには強制保険(自賠責)だけでなく、任意保険に加入するのも義務のようなもの。しかし、いわゆる無保険車の増加は顕著で、一部では営業ナンバーのトラックにも広がっているという。運輸当局では新規開業に際して一定のルールを敷いているが、その後は「事業者に任せるしかない」と、文字通り「任意」の見解。事故被害者が泣き寝入りとならないための現状改善が求められる。


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     「無保険車傷害特約」に代表されるように近年、「自分の身体は、自らの保険で守る時代になった」と前出の損保関係者。ただ、もらい事故で壊れた車両本体については、仮に無保険車傷害特約に入っていてもカバーされない。高い掛け金を覚悟して、日ごろから車両保険に加入しておくしかないのが実情だ。

     トラックドライバーとの事故に遭遇したという一般ドライバーから過日、「完全なもらい事故で、大破したのはウチのクルマ。でも相手は無保険車で開き直る始末だった。信じられない」との相談が舞い込んだ。信号のない交差点で、「止まれ」の標識を無視した相手車両が、優先道路(交差点内も中央線が敷かれた道路)を走っていた一般ドライバーの運転するクルマの横っ腹に突っ込む事故だった。

     幸い双方にケガはなく、被害ドライバーは自分が加入する損保会社に連絡したものの、「こちらが優先道路で速度違反もないなら、過失割合が百ゼロという判例もあり、そうなれば支払い責任のない当社が出る幕はない」との対応にア然。無保険の相手に個人で立ち向かう格好になったものの、結果的には「相手が修理代を払うというので、損保から示談書のヒナ型をもらって一応は決着した」と、ある意味で運がよかったが終始、「信じられない」を連発していた。

     無保険車が絡むトラブルは信じられない話だが、営業トラックでも増えているという。運送業界に詳しい損保代理店のオーナーは「複数死亡の重大事故を起こした場合には掛け金が5割増しとなるケースも珍しくなく、そのまま掛け金を払わなくなる例も散見される」と打ち明ける。一方、「最近は行政処分が厳しく、仮に事業停止にでもなれば下請けから孫請けに転落。さらに運賃収入が減れば保険料の支払いさえままならない」と話す運送関係者もいる。

     トラック運送事業では新規許可を取得する際に「100台以下の事業者は目安として対人5000万円以上、危険物を扱う場合は対物1億円以上の損保(共済)に加入する必要がある」(運輸支局の専門官)というものの、これは運輸開始時の資金計画の確認項目になっているだけ。監査の際のチェックには「任意保険の加入状況」といった項目はなく、行政処分の「基準日車数」表にも記されていないのが実情で、「任意保険ということで文字通り、事業者に任せるしかない」(同)としている。(長尾和仁)

     
     
     
     
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