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処分される会社、されない会社(2)対面点呼の実施率高めよう
2010年10月25日
「一発営業停止」の予防策についてのお話です。「一発営業停止」になるケースは六つあり、今回はその一つ目のケースです。
次の(1)と(2)の両方に該当する場合には、違反した営業所は14日間の営業停止になります。(1)事業用自動車の運転者が、酒酔い運転、酒気帯び運転または薬物等使用運転を行った場合
(2)事業者が(1)の違反行為を命令や容認をしていたとして、公安委員会から道路交通法通知等があった場合薬物等使用運転や事業者が飲酒運転を命令した場合は論外ですので、ここでは省略します。
まとめると「飲酒運転」をした場合で、運送会社がその事実を?容認?していたとして、公安委員会が道路交通法通知をした場合に14日間の営業停止になるということです。
では、予防策として何をすべきでしょうか? 「運送会社として飲酒運転を容認していない」という証拠を残すことですよね。
来年4月からアルコールチェッカーによるチェックが義務化されます。乗務前と乗務後の2回、必ずアルコールチェッカーによるチェックをする必要があります。
このアルコールチェッカーを使用した飲酒チェックを徹底すること。この取り組みが運送会社が飲酒運転を?容認?していたという容疑をかけられない一番の方法です。
しかし、実際は問題が出てきます。様々な事情で対面点呼がどうしてもできない場合、主に深夜・早朝に出庫するドライバーのことです。
法律上、深夜・早朝でも必ず対面点呼が義務付けられています。ですから、深夜・早朝に出庫するドライバーが飲酒運転をして、しかも対面点呼を実施していなかった場合には、運送会社が飲酒運転を?容認?したと指摘される可能性があります。
なぜなら、「ドライバーの飲酒チェックをする気がない!」と思われてしまうからです。苦肉の策としてカメラ付きアルコールチェッカーを導入して、対面点呼はできなくても飲酒チェックは実施している、という証拠を残すことが考えられます。ただ「点呼の未実施」には違いありませんので法令違反にはなります。
アルコールチェックと対面点呼はワンセットであることを肝に銘じて、対面点呼の実施率を高める努力をしましょう。
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