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処分される会社、されない会社(5)「知らなかった」では通用しない
2010年11月15日
今回も「一発営業停止」の予防策の話で、六つの一発営業停止になるケースの四つ目です。
次の(1)(2)のいずれにも該当する場合、違反営業所が3日間の事業停止になります。(1)トラックドライバーが、過労運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、最高速度違反行為(一般道時速30キロ以上、高速道時速40キロ以上の場合)を伴う重大事故を引き起こしたとして、公安委員会から道路交通法違反通知などがあった場合。
(2)運送会社が(1)の違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合。
(1)には、無免許運転や悪質なスピード違反があります。
「無免許運転」は入社する際、運送会社が免許証を確認するはずなので、その後のチェックが問題です。
?免停中?にもかかわらずトラックを運転させていたケースが多く、「免停中なんて知らなかった!」と主張してもダメです。なぜなら、運送会社は対面点呼の際に、ドライバーの運転免許証を確認する義務があるからです。
誤解を恐れずに言うと「免停中なんて知らなかった!」=「私の会社は対面点呼なんて全然していない法令違反の運送会社です!」とアピールしているようなものです。
対面点呼の100%実施が中小運送会社にとって、いかに大変かは承知していますが、できる限り近づける工夫が必要です。シルバーさんの活用も含めて真剣に検討して下さいね。
次は「悪質なスピード違反」、一般道30キロ以上、高速道40キロ以上の違反です。
スピード違反も社長から見れば、何で運送会社がそこまで処分されなければならないのかと思うかもしれません。しかし、会社の責任になる理由があります。
大型トラックの場合はタコグラフが装着されており、乗務後点呼の際にタコグラフを確認し、スピード違反をチェックし、問題があればドライバーに指導する必要があるのです。これを?放置?していると、重大事故の発生時に大きな問題となります。
やはり「指導・監督」は運送経営の重要ポイントといえるでしょう。
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