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点検整備違反が重大処分に 台数掛け算でふくれる日車数
2010年12月7日
トラック運送の違反行為に科される行政処分には、「過労運転の防止」「点呼の実施・記録・保存」「適性診断」など事業所単位で基準日車数が計算されるケースだけでなく、「基礎日車数×トラック台数」で算出される違反項目もある。「過積載」「白トラ」「名義貸し」などがそれに当たるが、「3か月点検」をはじめとする点検整備の違反も同様に、車両台数が多いほど深刻な行政処分が待ち構える。ディーラーに整備点検を依頼する事業者は少なくないが、なかにはトラック事業者の厳しい台所事情に配慮して「3か月ごと」の決まりを「4か月」「半年」のスパンに切り替えて提案する?ありがた迷惑?も散見され、結果として大きなリスクを抱え込むケースも少なくないようだ。
新車も経年車も、また長距離運行車も地場輸送が大半のトラックも「3か月」で均一に義務化される3か月点検については、かねて柔軟な運用を求める声が運送現場から聞かれてきた。トラック1台をディーラーへ点検に出す場合には「6000円くらいで営業している業者もいるようだが、大半は1万―2万円が必要になる」(広島市の運送会社)という声が多いものの、「最低限のチェック項目で頼んだが3万5000円を請求された」(神戸市の運送会社)と料金にはバラツキがある。
「できるだけ経費を抑えたいトラック事業者から相談を受けることは珍しくない」と、あるディーラーの営業マンは話すが、実際に運送会社で話を聞いてみると、大半の事業者が「ディーラーが作ってくれた」という点検整備カレンダーを所有。中身を見せてもらうと「4か月」「半年」など、法律で定められた「3か月」が守られていない点検スケジュールも複数あった。
昨年10月に行政処分のルールが強化され、最近では200日車(20点)を超える処分も珍しくなく、累積点数による事業停止処分も頻発している。
なかでも、基準日車数に「車両台数分」を掛け算してカウントする違反行為が監査などで見つかった場合、車両台数によっては簡単に事業停止となる日車数のレベルに達する可能性もある。
ある運輸支局の担当官によれば「ハンドル時間や点呼、健康診断といった部分の違反は、いわば管理するという行為にかかるもの。一方、違反行為そのものがトラックにかかる内容、例えば過積載や整備点検などは日車数に対象台数分を掛け算することになり、それだけ処分日車数はふくらむ」と説明する。
1年に3回が基本となる3か月点検を、仮に1回飛ばしただけなら初犯として「警告」だが、いわゆる悪質違反が監査のきっかけとなった場合などでは初回違反であっても再違反が適用されるため、1回飛ばしの違反行為は「5日車」。対象となるトラックが40台なら累計の日車数は3か月点検の項目だけで200日車となる計算。
半年スパンで年に1回の点検(2回飛ばし)と車検で回している事業者のケースだと初回は「5日」だが、再犯扱いになると3倍の「15日」。車検まで点検整備を行っていなければさらに増えて「10日」と「30日」となる。
この基本日車数に車両数が掛け算されることを踏まえると最悪の場合、トラック5台の運送会社でも3か月点検の違反だけで「150日車」の処分が科される可能性もある。
分解整備をともなう場合は別として、目視による一般的な3か月点検は選任の整備管理者で対応できるわけで、その記録簿を適正に保存する流れも含めて再チェックしておきたいところだ。(長尾和仁)
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