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休車にともなう損害賠償「ゼロ回答」主張され
2015年8月24日
示談交渉の当初、休車にともなう損害賠償としてトラックの修理に要した期間分の運賃相当額を支払う旨を提示していた交通事故の加害側が、賠償に関して一転、「ゼロ回答」を調停の席で主張し始めた。休車を強いられた被害者側の運送会社は、事故から1年以上たった今も、実際に生じた損害額の一部すら補償されない状態に陥っている。被害者側の事情を知る損保代理店も、損保業界の過去の経緯から成り立ってきた?商慣習?が踏襲されないケースに対していぶかる声を上げている。
事故は昨年7月上旬、被害者側運送会社が保有する大阪府内の車庫用地の中で起きた。加害者側による調停申立書などによると、加害者側も同府内の運送会社で、トラックを用地内に駐車させておくことを被害者側が承諾していた。申立書などによると、加害者側の従業員が運転するトラックが、駐車中の被害者所有のタンクローリーにぶつかった際、ローリーのアルミ製タンク部分などを損傷させた。タンクローリーは、仕入れた燃料を別の会社に販売する際、納品するための業務を専属的に行う車両で、被害者側は修理に要した期間の売り上げがなくなったとして、当初は600万円超を休車損害として請求していた。(詳しい内容は、物流ウィークリー8月24日号に掲載しております) -
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