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トピックス
利用運送標準約款改定の動き 取引環境改善の必要条件
2015年10月16日
トラックの手待ち時間の料金(車両留置料)に関して国交省が、1990年に告示された「標準利用運送約款」の改定を見越した見直しの検討を始めることが、本紙の取材で分かった。実運送と利用運送を個別の契約とみることで、顕在化していなかった利用運送事業者の車両留置料への意識を高めることが狙いだ。実運送業者からは、「荷主に当たる利用運送業者がもらえていない車両留置料を、我々がもらえるはずがない」といった契約の一貫性を求める声が高まっている。ただ、標準約款の改定には荷主や利用運送事業者からの反発も予想されることから、見直し議論の行方を注視する必要がある。
車両留置料は、多くの実運送事業者が採用する「標準貨物自動車運送約款」に「荷送人又は荷受人の責により留置された時間に応じて、当店が別に定める車両留置料を収受します」(第33条の2)との記載がある。その一方で、実運送契約の上流部分の利用運送事業者の多くが採用する「標準貨物自動車利用運送約款」には車両留置料に関する条文がない。(詳しい内容は、物流ウィークリー10月19日号に掲載しております) -
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