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表現一つで応募人数に差 ハロワと民間の求人広告は法規制に違い
2015年12月10日
「ハローワークで募集しても一人しか電話がなかったのに民間なら…」。兵庫県内のトラック事業者は、ハローワークと民間の求人広告の違いを、募集する力の観点から話す。インターネットの求人サイトで同時募集したところ、なんと50人もの応募があったというのだ。この明らかな違いについて事業者は、「応募する人が求人票のどこを最も重視しているか。それが明らかになった」とも話す。つまり、求人「内容」は同じでも、その「表現」の仕方が異なるのが原因ではないかというのだ。
「どこを見ているのか」の観点から事業者が気づいたのは、賃金に関する点だ。事業者はハローワークに出向き、基本給(月額)に関して担当者と掛け合った。「うちの現況では、基本給は14万?15万円でしか書けない。しかし、運行手当を定期的に出しているので、新たに雇い入れた人でも26万円以上は払っている」。事業者は会社の給与実態をそう説明した。しかし、ハローワークの担当者は同社の内情を知ったうえで、14万円程度の額を基本給として書くように指示。事業者は従わざるを得なかった。地域を所管する兵庫労働局によると、仮にこの事業者が実態賃金(26万円)を求人票に書いたとしても、ハローワークは受理せざるを得ないという。もっとも、その求人票はそのまま求人票一覧として求職者に提供するかといえばそうではなく、職権で「紹介保留」の扱いにできるとのこと。この職権の根拠は職業安定法の5条やその関連の施行規則にも明記され、ハローワークの担当者が求人票を人目に触れないようにすることが法的にできるということだ。(詳しい内容は、物流ウィークリー12月7日号に掲載しております) -
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