-
トピックス
「ブラックボックス」な廃棄物の横流しを防ぐには
2016年1月22日
カレーショップ「壱番屋」の廃棄食品が横流しされたとされる一連の事案は、製品としての姿を保ったままのものを委託して廃棄することのリスクが顕在化した事例と言えるだろう。「動脈物流」の世界で主に効率化などの観点から業務の「可視化」をいかに進めようとも、廃棄物の流れ(静脈物流)がいつまでもブラックボックスのままでは、おちおち企業活動をしていられないことになる。どのようにすれば廃棄商品・製品が横流しされないのか。法規制の抜け穴を塞ぐことと、業務の実務の観点から話を聞き、検証した。
産業廃棄物を委託によって処理しようとする事業者は、法定の記載事項を満たした産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならない。報道によると、壱番屋による処理委託の際もマニフェストは交付されていたとされる。また、7枚つづりのマニフェストの中でも、処分が終了したことを排出業者に対して処分実施業者が知らせる「D票」と呼ばれる伝票も壱番屋に返っており、「全量処分済み」と記載されていたという。一般に委託関係では、処分を依頼した相手から「全量処分済み」との記載をもらえば委託者は責任を免れることになる。しかし、廃棄物処理法は委託者とその相手の関係にとどまらない「排出者の責務」(廃棄物処理法3条)を定める。具体的には、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において処理しなければならない」とある。この条文について環境行政のある担当者は、「『全量処分済み』の言葉を処分業者からもらうだけではなく、実際に処分されたかどうかを自ら確認する義務まであるとみる排出業者は、確認作業までしている」と解説する。(詳しい内容は、物流ウィークリー1月25日号に掲載しております) -
-
-
-
「トピックス」の 月別記事一覧
-
「トピックス」の新着記事
-
物流メルマガ