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場当たり的な対応に苦言 特殊車両通行許可
2016年2月1日
規定の重量、車幅などの寸法を超える車両通行に際しては、特殊車両通行許可が必要であり、その通達に従う必要があるとされている。しかし、この制度は事業者への負担となっている。三重県伊賀市の事業者から「協力会社の車両が警察の検問にかかり、警告書を切られた」という知らせがあった。荷物を下ろした帰りに検問で止められ、誘導者が付いていないことを咎められたのだという。運転者も、荷物を下ろした帰りだったこともあり、驚きを隠せなかったという。
同事業者は「各地で許可重量もバラバラで対応も場当たり的。こんな状況で取り締まられていては車両を動かせなくなる。そもそもいまさら荷主に誘導車の分まで運賃を要求できる環境ではない」としている。特殊車両通行許可に関しては、同四日市市の事業者も苦言を呈している。特に許可制度と現場の事情とのミスマッチが問題だという。「仕事が入るたびに申請を出すといったやり方では、お客の注文スピードに応えることはできない。許可まで最低一週間前後かかるが、注文では2?3日以内のものがザラ。そんなやり方をしていては競争に勝つことなど不可能」と申請期間の長さに問題点があると指摘する。(詳しい内容は、物流ウィークリー2月1日号に掲載しております) -
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