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動物輸送の現状は? 法律上、衛生やストレス面への配慮
2016年2月5日
運送事業者にとって、あってはならないものの一つに「荷物の破損」がある。しかし、運送事業者なら、ほとんどが経験していることだ。荷物が交換可能なものであればいいが、そういかない場合も少なくない。例えば、荷物が生き物、ペットや動物の場合はどうだろうか。国交省が管轄する法律では、動物を輸送することには何の問題もない。運送事業者なら誰でも運ぶことが可能だ。しかし、「ネットで子猫を購入して輸送してもらった」という行為に反対する声も少なくない。動物の輸送について関係者に話を聞いた。
国交省(貨物課)に動物の輸送について法律上の問題はないのか尋ねると、「(動物関係の)法律はない。衛生上の問題があるかもしれないが、動物として特化されたものはない」とし、「国交省ではなく厚労省の管轄ではあるかもしれないが、貨物として考えると問題はない。ただ、運送会社として荷主の貨物を壊さないよう適正に運ばなければならないので、問題があれば指導していくことにはなる」と話す。動物を荷物として考えるなら、犬でもライオンでも「法律上、問題はない」ということになる。東京動物園協会(東京都台東区)に動物の輸送について話を聞くと、「各動物園に任せている」という。同協会が管轄しているのは、恩賜上野動物園、多摩動物園、葛西臨海水族園、井の頭自然文化園。そのうちの恩賜上野動物園に話を聞くと、「動物の輸送は動物園でやる場合と専門の事業者に任せる場合もある」という。(詳しい内容は、物流ウィークリー2月8日号に掲載しております) -
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