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喧嘩でケガは労災か? 会社の管理責任は…
2016年7月25日
企業には労働災害保険への加入が義務付けられている。労災認定には拘束時間内や業務上での災害が大前提とされ、労基署が状況を判断して認定を行うようだ。近畿圏内で雑貨などを輸送する運送会社A社では、先輩ドライバーが後輩ドライバーの教育なども行う。先輩は会社の発展、さらには後輩の成長を考えて、後輩に対して時には厳しく注意してきた。しかし、「窮鼠猫を噛む」ということわざのように、今まで黙って注意を聞いていた人間も、限度を超えた注意に苛立ち突然、変貌してしまうこともあるようだ。
A社では今月、業務中にドライバー同士の喧嘩が発生。先輩と後輩の2人によるもので、普段から後輩は先輩ドライバーから厳しく注意されていたようで、周りからは「先輩の注意の仕方、態度も横柄であった」と話すものも多く、会社側も注意はしていたようだ。事件当時も業務中に先輩が後輩に対して注意をしていたが、後輩の聞く態度に腹を立てたのか胸ぐらをつかんで腹を殴ったようで、この行為に後輩も限界を感じて先輩の顔を殴りつけた。
(詳しい内容は、物流ウィークリー●月●日号に掲載しております)関連記事
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