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180日の免停処分、過労状態と知りながら運転者乗せ
2016年8月1日
トラック運送事業では現在、運輸当局による車両停止や事業停止などの行政処分に加え、未払い抑止の面で労働時間の管理にも神経を尖らせているが、もっと身近に潜む経営リスクにも注意が必要だ。過日、運転免許の停止処分(180日間)と刑事処分(50万円以下の罰金)を受けた西日本地区のトラック経営者が犯した?罪?は、平たくいえば「過労状態と知りながらドライバーをトラックに乗せた」というもの。実勢運賃の低迷に人手不足が加わり、時短に向けて高まる機運とは裏腹にドライバーの就労は長時間化の傾向にある。そうしたなかの重大処分は中小の運送経営者にとって、あすは我が身であることを予感させている。
そのドライバーは交通事故を起こしたわけではなく、路上駐車して仮眠していたところを職務質問されたことで「疲れている状態にある」ことが判明。それが元でダブルパンチの厳しい処分を受けた経営者によれば、「一般道路で時速30キロ超過、高速道路だと同40キロオーバーの違反と同じくらいという説明を警察官から聞いた」と話すが、それにしては重い気がする。「60…何条かは忘れたが、道路交通法の違反ということだった」。
(詳しい内容は、物流ウィークリー8月1日号に掲載しております)関連記事
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