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労働基準監督機関公取委・経産省への通報制度 改定に実効性は
2016年10月12日
ドライバーが拘束された時間分の運賃・料金を運送会社が受け取れないことからくる、運送会社内での労働・経営問題。荷主や荷下ろし先からの視点で、その問題は「物流現場での必要悪」と見られてきた。経済学でいう「外部性」と似た、古くからあるこの問題に対して現在、「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」が一定の役割を演じる。果たしてこの役割を、「取り組みが始まった」とみるべきなのか否か。拘束時間を含めたドライバーの労働時間に関して、そのトラック運行の契約内容そのものと関連付ける制度について検証してみる。
国土交通省・厚生労働省が主導する「改善協議会」。9月初旬に開かれた中央協議会第4回会合に、厚労省が1枚のプリントを出した。「労働基準監督機関と公正取引委員会・経済産業省への通報制度について」と題するものだ。両機関の通報制度そのものは2008年から存在する。制度の概要は、賃金支払いを定めた労働基準法の条項に違反したり、最低賃金を下回ったりする事業者を労基署が確認すれば、その事業者と契約のある取引先に公取委が立ち入り検査をすることができるよう、厚労省から公取委への通報を定めたものだ。つまり、賃金支払い額とその取引との間に相関関係があるのではないかといった見方を前提としている。
(詳しい内容は、物流ウィークリー10月10日号に掲載しております)関連記事
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