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賃金計算の在り方再考 長時間待機の解消がカギ
2016年10月27日
「本州と四国をつなぐ橋がなかった当時、距離的な不利などによるドライバーの負担を踏まえて特別扱いになったように記憶している」と、高知県のトラック運送事情を話す関係者。10月に入って全国で最低時間賃金が改定され、最高額となる東京都では25円アップの932円。一方、全国で唯一、特定最低賃金として「一般貨物自動車運送事業」の指定がある高知県は9年前から910円という高水準。それぞれに地域の事情はあるものの、3年後に控える割増賃金率の改定や36協定の見直しなどが浮上するなか、あらためて賃金の在り方を考える時期に来ているのかもしれない。
高知県の賃金事情に詳しい関係者によれば「一般的な最低賃金に加えて、産業別の特定最低賃金として一般貨物運送業の明記があるのは同県だけ」という。そのうえで「瀬戸大橋がない当時、いろんな経費がかかるという理由によって(一般の最低賃金より)高くなったという経緯がある」と説明する。
特定最低賃金が設定されるまでには所定の手続きを経るが、10月16日に改定された一般の最低賃金が715円なのに対し、一般貨物業は910円と200円近く高い。同県の特定最低賃金の区分には一般貨物運送業とは別に道路貨物運送業(720円)というのもあるが、高知労働局の担当者によれば「後者は運送の旧法に基づくもの。一般と特定の2種類がある業種では高いほうが適用されるため、一般最低賃金に追いつかれた時点で道路貨物運送業の最低賃金は意味を失うことになる」と説明する。
(詳しい内容は、物流ウィークリー10月24日号に掲載しております)関連記事
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