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違法と分かっていても名義貸し
2016年11月9日
社会保険未加入や雇用計画がない状態でのドライバーの雇い入れなどを取り締まるため、行政では立ち入り調査や監査を行っている。しかし、いまだ社保未加入や名義貸しによる違法行為も横行しているようで、適正に事業を行う運送事業者の間では「業界発展の妨げになる」として、違法事業者への立ち入り調査・監査の徹底を行政に訴える事業者も多い。
建設資材などを輸送する関西の運送A社社長は、「いまだ名義貸しを行っている」と明かす。なぜ名義貸し行為を行っているのかを尋ねた。名義を借りたいと言うドライバーはもともとA社長の知り合いで、輸送分野の異なる物流輸送(食品)で長年名義を借りての輸送業務を展開していた。しかし、昨今の景気低迷による名義貸し運送事業者の経営不振や運賃単価が下がったことなどから、車両の償却も終えて、使っていた車両を売却して他の仕事を求めていた。しかし、やはり長年トラックで配送を行っていたため、トラックに乗りたいとの思いから還暦を目前に再びトラック乗務を考えたようだ。
(詳しい内容は、物流ウィークリー11月7日号に掲載しております)関連記事
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