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独禁法 適用除外のケース 個人事業主団体の運賃設定
2016年11月18日
一般貨物であろうと軽貨物であろうと、現在、運賃を決定するのは運送事業者自身に任されている。運賃をいくらにするかは、必ず運送事業者自身が決めなくてはならない。逆に、複数の運送事業者が相談して運賃を決めた場合、独占禁止法に違反してしまうことになりかねない。しかし、軽トラなどの個人事業主の団体(協同組合)では、組織として運賃価格を決定しているが、これは独禁法の「適用除外」を受けているため可能となる。一般のトラック運送でも可能なのだろうか。
国交省貨物課によると「一般貨物と軽貨物にかかわらず、運賃は運送事業者で決定する」という。法律上では一般貨物、軽貨物に関わらず運賃設定にはまったく差がないという。軽貨物運送の団体で組織として運賃を決めている場合については「ある。しかし、それは強制ということではないのではないかか」としている。
その点について、公正取引委員会に話を聞くと、「軽貨物事業者でも複数の事業者が相談して運賃を決めた場合、カルテルとして違法とされることがあるが、それが協同組合となると話が違ってくる」と指摘する。「協同組合の場合は(独禁法の)適用除外となることがある」という。
(詳しい内容は、物流ウィークリー11月21日号に掲載しております)関連記事
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