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免許と許可の違いは? 広がる更新制の是非
2017年1月25日
起業する際の許可取得に始まり、その後も事業計画の変更に合わせて認可や届け出といった手続きが、トラック運送事業には必要となるが、どれに認可が必要で、届け出で済むのはどれか…と一般の判断はややこしい。ほかにも「禁止行為の解除を認める」という免許などの規制権限を行政当局は持っているが、トラック運送に関していえば事業免許の制度は終焉から四半世紀を経過しており、関係がある免許といえば運転免許くらい。身近なところで産廃業界、4月からは貸切バスにも許可の更新制が導入されるなど従来の既得権は一段と薄れてきた感もあるが、あるトラック経営者は「運転免許でさえ更新制なのに、規制緩和で許可になったトラック事業はなぜ、いまも一生モノなのか」と不思議がる。
主力の大型ウイング車で食品や雑貨を運んでいる神戸市のトラック事業者は現在、1000坪ほどある本社事業所の構内をリニューアルする工事を進めている。三つの地番を持っている土地のため、建て替えと合わせて事務所の位置を変えたことで本社所在地も変更しなければならないが、「確か、以前は届け出で済んだと記憶している」と社長。トラック運送の事業計画を変更する場合、例えば車庫や休憩施設の移転や拡大・縮小などは認可対象となる一方、増減車や運管者の選任(事前)、事業の休止・廃止(事後)などは届け出の扱いになる。専門家に任せれば大した手続きではないのかもしれないが、新規許可も自らの手で取得しただけに「こんなことに無駄なカネを掛けられない」と社長。常に自ら行政窓口に出向いて対応してきた。(詳しい内容は、物流ウィークリー1月23日号に掲載しております)
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