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ブログ・向井 蘭
【第39回】労働組合が結成されたときの対応(2)
2010年9月20日
物流運送は、従業員50名の創業40年の会社です。現在の社長は、2代目にあたり、特にこれといった問題もなく経営を続けてきました。ところが、ここ数年は、大口取引の減少による業績不振、原油の高騰などがかさみ、ついに、昨年は赤字に転落しました。このままでは、銀行の融資もままならないので、従業員一人あたり平均10パーセントの賃金カットを行いました。ところが、これに不満をもった従業員5名が労働組合を結成し団体交渉を要求してきました。上部団体の役員も団体交渉に参加する意向を示してきています。物流運送はどのように対応したらよいでしょうか?
過去に一度労働組合対応について記事を記載しましたが、今回は数回にわたって、労働組合が結成されたときの対応について述べたいと思います。ただし、理屈を言っても何も役に立ちませんので、会社の担当者の方がしてはいけない対応を10あげて皆様に労働組合との対応をお伝えしたいと思います。
2.社内の施設や労働組合事務所を使用して団体交渉を行う
労働組合は、社内の施設や労働組合事務所(本部の事務所)を使用して団体交渉を行おうとします。団体交渉は、会社施設や労働組合事務所で開催する必要はありません。会社の施設は、(当たり前ですが)会社が管理権を有しますので、会社が労働組合に会社施設を使わせても良いし、使わせなくともよいです。団体交渉を会社施設や労働組合事務所で行うことで、そのままなし崩し的に、次回から組合活動に会社施設を使用しても良いことにつながったり、団体交渉に無用の混乱をもたらすことになります。
3.就業時間中に団体交渉を開催する
労働組合が、就業時間中に団体交渉を開催するよう要求してくることがあります。これを認めてしまうと、仕事を中断して団体交渉を開催することになり、後に団体交渉開催中の賃金を支払うべきか否かが問題となります。使用者は、従業員や団体交渉や労働組合活動に費やした時間に対して賃金を支払う必要はありません。就業時間中は、従業員は仕事に専念しなければなりませんので、就業時間中に団体交渉を開催する必要はありません。この記事へのコメント
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筆者紹介
向井 蘭
弁護士
労働組合問題など使用者側の労務問題を主に取り扱っている。 モットーは、企業と従業員のハッピーな関係を追及すること。 経営者側の労働問題に関するお問合せは、「労務ネット」まで。
URL:http://www.labor-management.net/ -
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