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    「初めて」でも事業停止・・・再違反で重いペナルティー

    2010年11月9日

     
     
     

     「飲酒や過労、無免許などの悪質違反を事業者が下命・容認」または、「同違反行為にかかる指導・監督を明らかに実施していない」と判断された場合には一発で事業停止となる時代だが、むしろ気になるのは「処分日車数の積み上げ」による事業停止だろう。
     仮に初めての行政処分であっても、同一運輸局管内の事業所の違反点数(日車数)が27点(270日車)以上になった場合は「3日間」、36点以上なら「7日間」、50点を超えれば「14日間」の事業停止。すでに累積点数を抱えていれば、さらに事態は深刻になる。


     事業者サイドから見た最大の懸念は、初めて違反行為を指摘されたにもかかわらず、「再違反」として重いペナルティーを適用されること。大ざっぱにいえば再違反の場合、初回違反の3倍に相当する日車数が違反項目ごとにカウントされることになってしまい、結果として「アッという間に事業停止の点数に達してしまう」状態に陥ってしまうからだ。
     同日の勉強会で取り上げられた2つの事業停止処分も同様に再違反が適用されているが、もし初回違反による点数で計算されていたら、結果は大きく違っていた。
     59点をカウントされて「14日間の事業停止と352日間の車両停止」などの深刻な処分を受けた事業者の場合、初回違反で計算すれば195日車で合計点数は27点未満。一方、累積42点で「事業停止7日間と車両停止371日」を科せられたケースも同様に、初回を適用して計算すれば、積み上げの違反点数14点(140日車)にとどまるために事業停止には至らなかったことになる。
     重要なのは「初めてでも再違反を問われるケース」を十分に理解しておくことだ。結論からいえば、「事故報告書に規定する事故または、20人以上の軽傷者を生じる事故を起こした場合」「過積載運行または最高速度違反を犯し、かつ事業者が下命・容認していたとして公安委員会から道交法通知(108条通報)があった場合」「過労・酒酔い・酒気帯び・薬物等使用・無免許・無資格運転、または救護義務違反を引き起こしたとして同通報があった場合」「勤務・乗務時間にかかる基準の違反項目が31件以上あった場合」が前提となるが、それを踏まえた監査で見つかった違反項目には初回の3倍となる点数が積み上げられるという。
     108条通報により、警察の段階で「悪質違反の下命・容認」という判断が示された場合、事業停止を免れない可能性が高い。一方、基準日車数の積み上げ方式による行政処分となる場合でも、計算式に再違反が適用されれば、延べ点数は驚くほど大きなものに変わることを認識することが重要だ。
     いずれにしても行政側に「(事業者が)明らかに指導・監督を怠っている」と決定付けられないように、日ごろの地道な取り組みが不可欠だ。

     
     
     
     

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