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    国交省 「飲酒検知器」での監査方針や行政処分基準を改正

    2011年1月7日

     
     
     

     国交省自動車交通局は12月15日、自動車運送事業の監査方針、行政処分基準などを改正したと発表。事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会でとりまとめた「事業用自動車総合安全プラン2009」(09年3月)を踏まえ、事故削減、事後チェック機能強化、事業用自動車の輸送の安全の向上を図る。


     監査方針では、トラック事業の場合、「自動車事故報告書に記載された内容に法令違反の疑いがある事業者」などと巡回監査、呼び出し監査の端緒を明確化。処分基準では「点呼におけるアルコール検知器の備えに対する行政処分」を創設。アルコール検知器の「備え義務違反」は初違反60日車、再違反180日車、「常時有効保持義務違反」が初違反20日車、再違反60日車などとしている。
     また、「処分の実効性の確保」のため、行政処分の公表範囲を「文書による警告を受けた事業者」に拡大し、「自動車等の停止処分」では「違反行為に使用された車両を停止する」など、停止対象の車両指定基準を明確化した。新監査方針、改正基準は4月1日から施行。

     
     
     
     

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