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    中部運輸局 飲酒運転根絶へ 特別監査の対象拡大

    2012年12月14日

     
     
     

     中部運輸局は事業用自動車の飲酒運転を根絶するため、運送事業者に対する特別監査の対象を、「酒気帯び運転の検挙」や「飲酒運転に伴う軽微な事故」など飲酒運転全般に拡大する。
     これまでは、飲酒運転による重大事故に限っていたが、管内トラック事業者の飲酒運転による事故が増加していること受けて厳格化。中運局独自の措置で、既に管内5県の運輸支局に通達を出しており、今後の違反には新基準が適用される。


     特別監査は通常、監査官5人が立ち入り、全般的な法令順守状況を確認する。死亡事故を起こした事業者に行う「巡回監査」よりも、立ち入る監査官の数が多く、チェックする状況も広範囲に渡るため、行政処分も重くなる傾向がある。
     また、特別監査は事故発生翌日に行われることが多く、監査当日には社名などが報道発表されるため、行政処分以上に経営へのダメージが大きくなるケースも多い。今回新たに特別監査の対象となった事案でも「報道発表の対象となる」(村田有自動車部長)としている。
     同運輸局管内のトラック事業者の事故報告件数によると、飲酒運転による事故は08年にゼロだったものが、09年3件、10年4件と増加。12年も10月末時点で既に昨年と同じ4件に達している。
     最近では、今年10月に三重県、昨年11月には愛知県のトラック事業者が飲酒運転による死亡事故を起こし、特別監査を受けている。特別監査は1年間に「数件」(村田部長)実施されているが、事業者の改善が進まなければ倍増する可能性もあるという。
     また、各県の地方貨物自動車運送適正化実施機関(ト協)とも連携を強化し、アルコール検知器不備などの情報を入手した場合は巡回監査を実施する。
    ◎関連リンク→ 国土交通省 中部運輸局

     
     
     
     

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