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    監査方針、行政処分基準が大幅改正 安全面は軒並み強化

    2013年3月25日

     
     
     

     国交省は4月にも自動車運送事業の監査方針、行政処分基準などを大幅に改正、10月からの施行を目指す。軽微な違反は車両停止処分を「警告」といった行政指導に留めるなど一部に緩和される部分もあるが、「安全」に対する処分は軒並み強化。「営業所に運行管理者がいない(選任なし)」「整備管理者が不在(同)」など確認されたら直ちに「30日間の事業停止」となる。
     30日間の事業停止はこのほか、「恒常的に全運転者に対して点呼未実施」「監査拒否や虚偽の陳述を行った」「名義貸しや事業の貸渡しが認められた」「運転時間の基準が著しく順守されていない」「配置する営業所のすべての事業用自動車が定期点検整備未実施」など。


     乗務記録の不実記載は現行の初違反10日車が「30日車」に、運行記録の改ざんも同10日車が「30日車」にそれぞれ処分強化。交代運転者の配置義務違反は初違反で「警告」から「10日車」など、悪質な法令違反の処分量定を引き上げる。「名義貸し・事業の貸渡し」については「臨時・偶発的なものと認められる」と「反復・計画的なものと認められる」の区別を削除。違反が認められた場合は一律に同じ処分が課される。
     運行管理者資格者証返納命令の発令基準「80日車」かつ「個別要件を満たす場合」のうち「個別要件」を廃止し、処分日車の総和80日車を「120日車以上」に改める。現行では「例えば処分日数300日車でも資格者証返納を命令できず『安全管理が疎かなのにおかしい』ということになった」と国交省。
     監査方針では「街頭で実施するもの」を規定。交代運転者の配置、飲酒・過労などの実態を確認し、その場で是正を勧告。応じない場合は「輸送の安全確保命令を発動する措置」を新設する。国交省は、関越道でのツアーバス事故を受けた「自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」の中間取りまとめを踏まえ、効果的・効率的な監査の実施、実効性のある行政処分の実施を図るためとしており、「日常、安全管理に取り組んでいる事業者にはほとんど影響はない」と説明。4月4日までパブリックコメントの募集を行う。

     
     
     
     

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