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    新規参入時の規制強化 一部改正案公示で資金計画など見直し

    2013年10月8日

     
     
     

     国交省は「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理」に関する通達の一部改正案を公示した。「トラック産業の将来ビジョンに関する検討会」(野尻俊明座長、流通経済大学教授)で検討課題とされている「参入時規制の強化」の具体的措置として、資金計画と損害賠償能力にかかる許可基準を見直す。
     新規参入の規制では、今年5月に法令試験の見直しが行われたが、今回の規制も引き続き行われるもので、運送事業者の参入にハードルを設ける国の環境整備が着々と進んできた。許可申請時において必要な資金のうち、人件費、燃料費、油脂費、修繕費、その他の項目については、これまで2か月間必要な運転資金の「半額」、つまり1か月分を用意すればよかったが、今回は「全額」確保するよう改める。これに対して車両費、施設購入・使用料は、これまでと変更はなく、「1か年分の半額以上」というあいまいな表現を「6か月分全額」と明確にした。


     資金調達方法について、現行は土地などの固定資産を含む「純資産の部」で審査されているが、貸借対照表上の資産の部の「流動資産」(原則として預貯金)で審査される。預貯金で対応できない場合は、「別の流動資産をあて、各都道府県の運輸支局長がゴーサインを出せば可能」(自動車局貨物課)。今回の改正で、例えば銀行から借り入れした場合、負債と資産の両方に計上されることになるが、負債の方は見ないという。「借り入れの段階で、銀行の審査をパスした体力のある会社、事業計画がなされている会社と判断されるため」(同)と話している。
     車両保有台数10台以下の貨物運送事業者が加入すべきとされている任意保険については、事業者が事故発生時に着実な賠償を行い被害者保護を図る観点から、被害者1人につき保険金額はこれまでの「5000万円以上」から「無制限」に引き上げられる。同局の調査で、9割以上の事業者が無制限に加入している実態を把握。それに準じて改正に踏み切ったかたちだ。
     「トラック産業の将来ビジョンに関する検討会」のもとに設置された「トラック産業に係る取り組み作業部会」では、参入時規制の強化の検討を重ねてきた。第1弾として、今年5月に法令試験の見直しが行われるようになった。出題範囲に「独禁法」と「下請法」が追加され、試験は2か月に1回(奇数月)実施。不合格者が再試験に合格できなかった場合は、許可は下ろさないとしている。
     さらに今後、「営業所・車庫間の距離基準に係る運輸大臣告示」の改正が課題として挙げられている。現在10キロ(首都圏は20キロ)まで許容されている営業所・車庫間の距離は、点呼など安全管理の強化の観点から、許容距離を短くする方向で議論されており、現状でのめどは立っていないという。今回の改正案についてのパブリックコメントは10月2日まで、自動車局貨物課で受け付ける。10月中旬にも公布され、12月に施行される予定。

     
     
     
     

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