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トピックス
トレーラハウスの注意点 市街化調整区域の事業所
2017年2月10日
市街化調整区域でも建築物と扱われずに事業所認定を受けることが可能なトレーラハウス。トレーラハウスを利用し、市街化調整区域で事業所として認められた件数は年々増加しており、点呼など日々の安全対策で苦労している事業者から注目されている。
トレーラハウスの様々なメリットに対し、リスクを主張する行政の声もある。ある自治体の建築指導課の担当者は、「トレーラハウスが建築物でないと行政が判断し、事業所として認められたとしても、認可後にずっと同じ場所にあれば、行政としても建築物ではないのかと考え、調査もしくは指導が必要とされるリスクはある。行政としては法令を順守した経営活動をお願いしたい」と話し、永久的な設置にはリスクがあることを指摘している。トレーラハウスの事業所認可などをサポートしている全日本トレーラーハウス組合(東京都港区)の南木政人代表も、「トレーラハウスは建築物でないと行政から確認してもらうまで、ほぼ確実にサポートができる」とするものの、「事業所として認可を得られるようになるかは確約できない」としており、必ずしも確実ではないと指摘する。
(詳しい内容は、物流ウィークリー2月13日号に掲載しております)関連記事
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