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高圧ガス表示義務違反 会社と運転者に計20万円の罰金
2017年2月16日
昨年の夏、車両の前後に高圧ガス積載の表示がなかったとして、岡山県警の摘発を受けた大阪府の運送A社(本紙既報)。溶接用の酸素とアセチレンのボンベ各1本(使用途中のもの)を積載し、道路を走行時にパトロール中のパトカーに摘発されたもの。最終処分として、会社に10万円、ドライバーに10万円の罰金の支払いが命じられた。
A社は「30年輸送しているが、初めて違反として摘発された。同業他社に話しても、皆が驚いている。まさかここまで重い処分になるとは思わなかった」と話す。家庭用のLPガスなどを専門に輸送している運送B社では、「基本的に高圧ガス輸送では、たとえ1本の積載でも表示義務がある。しかし、当社でも今まで様々な相談を受けたが、こういった形での検挙は初めて耳にした」という。「酸素とアセチレンのボンベ積載で、高圧ガス積載の表示が必要と考える人は少ないと思われる」とし、「今回、検挙で書類送検され、略式裁判で会社とドライバーに10万円ずつの罰金支払い命令と聞いて、われわれ専門業者としても、そこまで重い処分になるのかと驚かされた」と話す。
(詳しい内容は、物流ウィークリー2月13日号に掲載しております)関連記事
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