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労務管理
基本給と残業代だけ 給与明細で未払いトラブル回避
2016年3月14日
運送業界では残業代未払いで労働者から請求を受けて裁判に発展するケースも多く、運送事業者も対応に困っている。運送事業者の賃金体系は基本給、歩合、各種手当で構成され、支給されるケースが多い。こういった賃金体系が運送業界では問題となり、一部の運送会社では残業代未払いトラブル後、裁判で争われた部分を改善するため、賃金体系を変更するところも増えている。しかし、賃金体系の変更によりドライバーから突然の質問が投げられるケースも多いようだ。
大阪府泉佐野市の運送A社では、過去に労基署から残業代未払いで立ち入り調査を受けた経験がある。同社の賃金体系はそれまで、多くの運送会社と同じく基本給、歩合、各種手当で構成されていたが、立ち入り調査後は問題点を改善するため、専門家の監修のもと、賃金体系を思い切って変更した。しかし、このことがドライバーから疑問を持たれ、社長に賃金体系の変更について聞かれることとなった。社長は、「長年勤めているドライバーは特に疑問には思っていないが、新しく採用したドライバーから、『なぜ給与明細に一切の手当の記載がないのか』と説明を求められた」という。ドライバーには、「残業代未払い問題が過去に発生し、行政から指導を受けたので、当社では基本給、残業代で全て支給し、各種手当は一切ない。しかし、決して手取りが減ることはないと説明したところ、ドライバーは納得したようなしていないような表情だった」と振り返る。(詳しい内容は、物流ウィークリー3月14日号に掲載しております)
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