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ブログ・向井 蘭
【第58回】裁判員休暇について(6)
2011年6月13日
裁判員休暇を設けるか否かについて、各使用者はどのように対応すればよいのでしょうか?
これまで述べたとおり、使用者が、年次有給休暇を使用させて裁判員として審理に参加させるのか、裁判員として審理に参加した場合の特別休暇を設けるのか、特別休暇を設けるとして、有給扱いとするのか、無給扱いとするのかという問題が発生します。
4 支給される日当の差額分のみ支給する場合
裁判員として審理に参加すれば、裁判所から日当が支給されます。裁判員、補充裁判員として審理に参加した場合は、1日1万円以内、裁判員候補者として裁判所に出頭した場合は1日8000円以内の日当が支払われます。したがって、使用者が、有休の裁判員休暇を設け、平均賃金の100パーセントを支払うことはしないけれども、日当と平均賃金との差額を支払うことも可能であると思います。
規程例としては以下のとおりです。
●●条 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の施行に伴い、次の各号に該当し、事前に従業員本人から請求があった場合、裁判員休暇を与える。
中略
2 前項の休暇期間は所定労働時間勤務したものとして扱う。ただし、法の規定に基づき、日当の支給を得た場合には、給与から日当に相当する額を控除して支給するものとする。
ただし、裁判所が日当を支払うのがいつになるのかは明確ではありません。日当の支払いが翌月、翌々月になれば、給与規程上は裁判員として審理に参加し、日当と日当控除後の給与を受給できるとしても、日当の支給が遅れれば、日当の支給までに通常より低い賃金を受領することになるため、従業員の生活に影響が出ることになると思います。その場合は、従業員のモチベーションが下がることが考えられます。この記事へのコメント
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筆者紹介
向井 蘭
弁護士
労働組合問題など使用者側の労務問題を主に取り扱っている。 モットーは、企業と従業員のハッピーな関係を追及すること。 経営者側の労働問題に関するお問合せは、「労務ネット」まで。
URL:http://www.labor-management.net/ -
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