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元ドライバーが返金要求 事故で負担した免責分10万円
2011年8月31日
ドライバーが会社を辞めてから、労基署に未払い賃金や解雇に対して不服を申し入れる事案が多く発生している。大阪府の運送会社では、事故を多発するドライバーに対して、「大きな事故を起こす可能性が高い」と判断し乗務禁止を命じたところ、本人から退職願いが提出された。その後、何の問題もなく退職したように思われたが、半月が経過したころ労基署から呼び出しを受けて、「退職したドライバーから事故に対しての免責分、約10万円を支払わされたことについて、違法行為との申し立てがあり、事情を聴きたい」との内容で、同社社長は書類を持参して訪れた。
労基署は関係書類などから、就業規則・労使協定書などに「事故の免責分の負担」を記載していないことから、同社に対して「免責分約10万円の給与からの天引きは違法」との判断を下し、退職したドライバーに返金を求めた。同社社長も、入社時、ドライバー一人ひとりに「事故で発生した免責分の支払いについては、事故を起こした本人の負担とする」との覚書を行っていることを思い出し、労基署に覚書を提出。すると労基署は「確かに本人の記載であるものの、正式な労使協定などでの書類ではない」としながらも、「免責分に対する支払いを求める内容であることから一度検討する」こととなった。同社はその後、弁護士を立てて和解に向けた話し合いを行っている。
労務問題などに詳しい経営コンサルタントは、「事故の免責などを給与から天引きすることについては、これまでも何度か運送会社から相談を受けている。本人負担として支払わせる場合は、就業規則や労使協定などで必ず項目を設けて、労基署などに提出しなければならない」と指摘。「昔からの流れで、『事故の免責分は個人負担』といった社内だけのルールでは認められないケースが多い。適正にドライバーに示して、労基署などに提出することで問題にならずに済む」と説明した。
これまでは未払い賃金や不当解雇などの問題ばかりを気にするところが多かったが、今後は事故の保険免責分の支払いといった問題にも万全な体制が必要だとする。(佐藤弘行)
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