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ブログ・向井 蘭
【第56回】裁判員休暇について(4)
2011年5月16日
裁判員休暇を設けるか否かについて、各使用者はどのように対応すればよいのでしょうか?
これまで述べたとおり、使用者が、年次有給休暇を使用させて裁判員として審理に参加させるのか、裁判員として審理に参加した場合の特別休暇を設けるのか、特別休暇を設けるとして、有給扱いとするのか、無給扱いとするのかという問題が発生します。
2 有給扱いで給与を支給する場合
日当を審理に参加したことに対する報奨として捉え、裁判員として休んでいる期間のすべてを有給扱いとする場合、規定例としては次の2つのケースが考えられます。
■裁判員休暇として新設する
会社は休暇を有給扱いとするにあたって、裁判所に出頭する事実を確認するための証明書を提出してもらうなど、従業員が裁判員として休暇をとる事実を確認する必要があります。また、休暇にあたって、その手続き、業務に支障ない引継ぎが必要なことなどについても従業員に対して明らかにしておく必要があります。
規定例としては以下の通りです。
「規定例」
(裁判員休暇)
第●●条 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の施行に伴い、次の各号に該当し、事前に従業員本人から請求があった場合、裁判員休暇を与える。
(1)裁判員候補者通知を受け、裁判所に出頭したとき
(2)裁判員若しくは補充裁判員として選任を受け、裁判審理に参加するとき
2 休暇を請求しようとする場合は、裁判員候補者通知を受けた後、速やかに会社へ裁判所から交付される証明書を添付して、申し出るものとする。また、裁判員および補充裁判員に選任された場合も同様とする。
3 休暇を取得する者は、休暇に入るまでの間に必要な業務の引継ぎを完了しなければならない。
4 前項の休暇期間は有給とし、所定労働時間勤務したものとして扱う。
■既存の規定を準用する
既存の就業規則の中に「特別休暇」(有給扱い)が規定され、その条項として「公民権の行使」「公の職務の執行」が定められている場合、裁判員候補者、裁判員または補充裁判員として出頭することは「公の職務」にあたりますので、それらの条項を準用して対応することも可能です。
なお、従業員が裁判員休暇を取得しやすい環境を整えるという配慮から、「裁判員候補者として通知を受け、裁判所に出頭したとき」「裁判員若しくは補充裁判員として選任を受け、裁判審理に参加するとき」など具体的な別途項目を追加し、周知することがより望ましいのではないかと思います。
規定例は以下のとおりです。
「規定例」
(特別休暇)
第●●条 従業員が次の各号により出勤できない場合、特別休暇を与える。
(1) 天災その他の災害、交通機関の途絶等、やむを得ない事由により出勤できないとき
(2) 従業員本人、同居人または近隣の者が法定伝染病に罹患し、予防上、必要があるとき
(3) 選挙その他公民権の行使、公の職務の執行により、官公署に出頭を命じられたとき
(4)裁判員候補者として呼出を受け、裁判所に出頭したとき
(5)裁判員若しくは補充裁判員として選任を受け、裁判審理に参加するとき
(6)その他会社が認めるとき
2 前項の休暇期間は所定労働時間勤務したものとして扱う。この記事へのコメント
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筆者紹介
向井 蘭
弁護士
労働組合問題など使用者側の労務問題を主に取り扱っている。 モットーは、企業と従業員のハッピーな関係を追及すること。 経営者側の労働問題に関するお問合せは、「労務ネット」まで。
URL:http://www.labor-management.net/ -
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