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    運行管理者巡り行政処分 「最低人数で十分」

    2011年10月28日

     
     
     

     「運行管理者を選任するときに注意しておかないと、無用な行政処分を受ける可能性もある」と話す広島県の運送会社社長。
     「例えば、保有するトラックが25台なら運行管理者の選任は1人でOK。最近は点呼を徹底するためにドライバーにも3日間の基礎講習を受けさせるなどして複数の補助者を置く運送会社も少なくないが、それは別の話」と続ける。
     すべての運行管理者は定期の一般講習を受けないとルール違反になるのは確かだ。「それを見落としがち。安全意識を高めるために全社員が運行管理の資格を取ることは素晴らしいが、選任するのは義務付けられた最低人数で十分ということ。ヤミクモに余分な登録までしないほうが無難だ」と助言する。


     一方、「新人の時代から世話になった運送会社の社長に頼み込まれて、長い間、運行管理者資格の『名義貸し』をやっていたが、昨年になってやめた」と同県の損保代理店の営業マン。顧客である運送会社が一時期、急激な事業拡大による増車で運行管理者の人数が不足した際に「ピンチヒッターの感覚で気軽に(名義を)貸した」と話す。
     「もちろん給料をもらっていたわけではないが、手数料という格好で気持ちだけ受け取っていた。でも、いまの厳しい取り締まりの様子を見ると、ヘタをすれば関係のない自分が書類送検の憂き目に遭う可能性だってゼロじゃない。運送会社も、怪しげな手数料を支払っていることに目を付けられたら、調査が入るかもしれない。とにかく潮時ということ」という。
     このほか、かねて部分的に「デタラメ」を通してきた事業者にも運行管理業務に対する意識の変化が見られる。岡山県内のトラック・ディーラーに勤務する関係者は、「5台のトラックでスタートした若手の社長らは自身もハンドルを握るケースが少なくないから、女房に資格を取らせて運行管理者に据えているパターンも多い」と説明。そのうえで「ところが後日、何らかの理由で女房と離婚。すなわち、それは運行管理の有資格者までも失ったことを意味する。そのまま商売を続ける社長もいれば、『5台未満になれば運行管理者は不要になる』というグレーゾーンを実践する姿も見てきたが、周辺が騒がしくなってきたことで、最近はしきりに『コンプライアンス、コンプライアンス』と口にしている」と苦笑いの表情だ。

     
     
     
     

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