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特車申請
増え続ける特殊車両の通行許可手続き 許可期間に空白が
2018年2月22日
特殊車両の通行許可手続きが毎年増え続けている影響で、許可までの日数が余分にかかる問題が指摘されるなか、許可期間に空白が生じてしまっている実態が本紙の調べで分かった。許可の更新手続きをしたはずのトレーラ事業者に返されるのは、前の許可期間と今後の許可期間の間に数日間の空白が生じ、「更新」とは名ばかりになった許可証の存在だ。NEXCOなど道路管理者による特殊車両に対する取り締まりが先鋭化し、実質的な違反とは別の形式違反までが警告対象になっており、空白になった許可期間中の取り締まりも問題化しそうだ。
国際海上コンテナ車両が多い神戸市中央区。コンテナをけん引するトラクタを約40台保有する事業者が手にするのは、昨年12月末の3日間に、許可期間の空白が生じてしまっている通行許可証だ。
行政書士を通じて神戸市建設局に許可の更新申請を事業者が出したのが12月中旬。事業者は、「更新手続きは、行政書士から更新の案内が来てすぐに出している」とし、通常求められる準備を怠ってはいないという。
許可証に記載された「有効期限の開始日」は、申請日から数えて16日目。つまり、申請から許可までに16日間かかっている。神戸市は、通行許可の事務手続きの標準処理期間に関してHPで、「更新申請の場合:受付日から2週間」と記載している。形式的に見て、標準処理期間より今回の許可開始が2日遅れている計算だ。
許可証には許可開始日(許可証の有効期限の開始日)とは別に、申請者が記入する「通行開始年月日」を記載する欄が設けられ、そこに事業者は前の許可証の有効期間と、次の有効期間との間に空白が生じないように日付を記載している。事業者は、「更新のための専用用紙に記載するのだから当然、空白が生じないよう求める気持ちで記載する。申請数が多くて事務処理に多くの日数がかかっている事情は把握しているが、申請が遅れたわけでもない申請者の通行開始日より、許可開始日を遅らせるのはどういうわけか」と話す。つまり、申請そのものが標準処理期間より前に提出された場合、許可開始日を申請者が記載した「通行開始年月日」に合わせることはできないのか、という話だ。
こうした点について同市建設局管理課は本紙に対し、「許可開始日をさかのぼらせる許可証を発行しないのは、法令上の根拠があるわけではなく、各道路管理者が集まる運用の基準に倣っているにすぎない。今後、道路管理者の会議などで問題提起していきたい」と話し、改善の必要性があるとの認識を示している。
実は、この許可証で通行するはずのトレーラは「許可の空白期間」中、NEXCO西日本管内のインターチェンジを走行。取り締まりに対し会社側は、「更新手続き中で無許可通行には当たらない」ことを現場で主張したが、聞き入れられず、「空白期間中は無許可」とみなされた。許可証の不携帯と無許可扱いとでは扱いが大きく異なり、例えば車両の長さで、車両制限令の上限値12mとの差である5mの違反を指摘された。許可証の不携帯、つまり許可ある前提で扱われれば、ほぼ許可証通りの車両の長さだったにもかかわらずだ。
関係者は、「特殊車両の取り締まりが実質的な違反だけでなく形式的な違反まで厳格に取り締まる方針になっているなか、一方で通行許可証の発行事務量が多くなり、許可証の交付日が遅れている実態がある。法令上の根拠もなく、更新申請の事業者に実質的な空白のある通行許可を出している神戸市のような事例がある以上、取り締まりと許可申請の整合性が求められるのは確実」と話し、ちぐはぐな道路管理行政の在り方を批判する。
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