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特車申請
阪神高速道路上の取り締まり 軸重違反の強化再び
2019年4月3日
昨年まで阪神高速道路でのトレーラ通行での軸重違反が問題となっていたが、一時的にそれもおさまっていた。しかし、最近になって再び阪神高速道路でのトレーラによる軸重違反の取り締まりが強化されたのではと言われている。
大阪府泉大津市でフェリーなどを利用して無人航送で送られてきたシャシーをけん引してトレーラで輸送する運送A社では「昨夏ごろまで軸重違反が発生していなかったが、最近、阪神高速を通行した際に自動軸重計で違反が相次いで発生した。当社でも、ようやく軸重違反がなくなってきたと思っていた矢先に違反による警告書が届き、取り締まりによる大口多頻度割引の停止の可能性がでてきている。当社では関東などから船で運ばれてきた荷物を積載したシャシーを、当社のトレーラトラクタでけん引して近畿圏内を輸送しているので、阪神高速道路も多く利用している。積載量に関しては、過積載の取り締まり強化などから適正な輸送積載となっているものの、何らかの理由で、自動軸重計を通過する際、軸重違反となり高速道路会社から警告を受け、当社が加盟するETCカード発行の協同組合から、30点を超える違反点数が加算されたため、ETCカードの利用停止を求められることになった」と説明。
さらに、荷主企業にも相談したが、積載量は過積載にならないように余裕を見ていると言う。しかし、偏荷重やETCゲート前で前方の車両が急停止した際にドライバーがブレーキを強く踏んで、前方に荷重の負荷がかかり、トラクタ後輪一点に荷重が集中して軸重違反などにつながっていることが多いなどと話す。
また、国際海上コンテナを輸送する同和泉市の運送B社でも「ETC2.0を導入し、う回路である阪神高速も当然通行可能にしている。また、国際コンテナはSОLAS条約に定められた積載量が守られており、我々自身がコンテナの封印を外して荷物を無暗に触れることもできず、積載量もオーバーしていないのが前提。阪神高速道路に対しても答弁書を提出するなどしているものの、許容範囲をオーバーしていることから違反として取り扱われているのが現状で、立て続けに阪神高速道路で軸重違反につながっている」と説明する。
B社では、点数加算によりETCカードで加入する大口多頻度割引が不可能になるのを恐れ、ドライバーに対して阪神高速道路の通行について注意を呼び掛けているが、労働時間短縮や生産性向上を考えれば、阪神高速道路を利用しないとなれば、労働時間の長時間化につながることから頭の痛い問題と考えているようだ。
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