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知らない間に運行管理者に 会社設立で知った事実
2011年11月15日
営業ナンバーを取得し、運送会社を立ち上げようとした首都圏の事業者に、役所から「待った」が掛かった。許可申請に慣れた行政書士の指導を仰ぎ、運送許可を取得するための条件はすべてそろっており、待ったが掛かる要素は一切見当たらなかった。しかし、その理由を役所から聞いた同社社長は、「自分の知らないところで、こんなことが行われていたとは…」と絶句したという。
同社社長は、持ち込みドライバーとして長年違法行為を行ってきていたが、保有車両が増えるなど、運送許可を取得できる条件がそろったことから、「真っ当な運送会社になろう」と決意、行政書士の指導を仰ぎながら許可取得に挑戦したという。資本金をはじめ、保有車両に事務所など、すべての準備が整い、行政書士からもお墨付きをもらった。あとは、行政からはんこをもらうだけというところまで進んだ。しかし、申請した運輸支局から待ったが掛かった。その理由は、提出した運行管理者の選任に問題があったのだ。
同社は、社長自身が運行管理者の資格を持っていたことから、自ら運行管理者として選任する申請を行った。しかし、役所は、「運行管理者が別の会社で選任されている」と指摘。同社長が別の会社で運行管理者として選任されているということだった。
驚いた同社長は役所から詳細を聞き、経緯を調べた。その結果、15年間に渡って、名前が知らない間に使われていたことが判明したという。
同社長は、15年前に地元の運送会社でドライバーとして働いていたことがあった。その時、運行管理の資格を取ったことから、運行管理者として選任されたことがあるのだという。
しかし、名前が使われていたのは、その当時の会社ではなく別の会社だった。さっそく自分を運行管理者に選任している事業者に連絡し、問いただした。名前の使用をあっさりと認めた相手は、当時、運行管理の資格を有する者がいなかったため、同社長が以前勤めていた会社から買ったということを白状したのだ。同社長は、早々に相手に選任を解いてもらい、その後、新たに自社の運行管理者となって無事、緑ナンバーを取得した。
「運行管理者の選任が、コピーでも可能というのが、今回の問題につながったのではないか」と指摘。「まさか、知らない間に自分の名前が15年間も別の会社で使われていたとは」と驚くとともに、「今回、自分が運行管理者として申請しなければ、ずっと分からないまま自分の名前が使われていたと考えると、ぞっとする」と話している。(高田直樹)
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