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ブログ・高橋 聡
第318回:令和時代の運送業経営 労働時間詳細編(118)
2026年9月14日New!!
【労働時間詳細編】118
「頑張る運送業経営者を応援します!」というシリーズで「令和」時代の運送業経営者が進むべき方向性、知っておくべき人事労務関連の知識・情報をお伝えしています。
今号も前回に続き「労働時間詳細編」として労働時間に関する問題点、論点などを解説してまいります。(その3)
1.労働時間把握ガイドライン
労働時間適正把握ガイドライン (平29.1.20基発0120第3号)によると、労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示または黙示により労働者が業務に従事する時間に当たる、とされています。そのため、使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着替え時間など)や清掃などの時間、労働から離れられることが保障されていない時間(「手待ち時間」や「待機時間」)や参加が義務付けられている研修などの時間はすべて労働時間になります。このあたりの時間について「休憩時間」としている場合は見直しが必要です。
2.関係通達
・休憩時間とは 単に作業に従事しない手待ち時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと(昭22.9.13発基第17号)。・「手待ち時間」とは、使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機などをしている時間を指し、その時間は、実際には作業をしていなくても、就労しないことが使用者から保障されていないため、休憩時間ではない(昭23.4.7基収第1196号)。
このように通達によると、実態として労働から解放された時間以外はすべて労働時間になるということと理解できます。ただし、次の通達では注目点があります。
・貨物の到着の発着時刻が指定されている場合において、トラック運転者がその貨物を待つために勤務時間中に労働から解放される手あき時間が生ずるため、その時間中に休憩時間を1時間設けている場合にあって、当該時間について労働者が自由に利用できる時間であれば休憩時間である(昭39.10.6基収第6051号)。
前記のとおり「貨物の発着時間が指定されている」場合であればその時刻までの時間帯は「休憩時間」と評価することが可能になるということです。
3.時間指定の重要性
拘束時間から差し引けるのは「休憩時間」だけであり、労働濃度の薄い時間(運転、作業などを行っていない時間)を「休憩」と定義できるか否かは「積み荷、積み下ろし時間の指定」が大変重要である、ということになります。※本記事の無断転載・複製・再配布、および内容を要約・再構成して公開する行為を禁じます。
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筆者紹介
高橋 聡
保険サービスシステム社会保険労務士法人
社会保険労務士 中小企業診断士
1500社以上の運送会社からの経営相談・社員研修を実施。
トラック協会、運輸事業協同組合等講演多数。 -
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