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物流ニュース
配達代行サービスの活況で疑問視される自転車の交通マナー
2020年10月5日
トラックが利用する道路には、実にさまざまな危険が潜んでいる。
大阪府の事業者が今一番気をつけなければならないと指摘するのは、現在人気となっている「あるサービス」の自転車ドライバーだ。
コロナ禍に伴う外出自粛要請の影響から、「ウーバーイーツ」に代表される飲食店の配達代行サービスの利用者が急増。自転車配達員を都市部では昼夜を問わず見かけるようになった。
しかし、便利なサービスである一方、配達員の交通マナーはたびたび疑問視されている。
今年5月には、自転車の乗り入れが禁止されている首都高で、ウーバーイーツの配達員が走行している姿が目撃された。通報を受けた警視庁高速隊が駆け付けたものの、配達員は、すでに逃げた後だったという。
大阪府の事業者社長も、かつて配達員の危険運転を目撃した1人だ。「大阪市内を走行中、スマホを見ていた配達員が、あやうく乗用車にぶつかりそうになっていた。初めての届け先なら住所が分からないのは理解できるが、だからといって危険運転をしてもいい理由にはならない。実際に重大事故も起きていると聞くし、そのうちもっと深刻な事態につながる恐れもある。自転車も立派な車両なので、マナーは守ってほしい」と話す。
自転車の危険運転はトラックドライバーをヒヤヒヤさせる要因の1つ。今年6月に、あおり運転に対する明確な定義と厳罰化を規定した改正道路交通法が成立したが、他の車両を妨害する目的での自転車のあおり運転を危険行為と規定し、3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化するなど、自転車のあおり運転も処罰の対象となっている。
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