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物流ニュース
貨物軽自動車運送事業適正化協議会 安全管理者の選任と講習義務付け
2024年9月26日
第4回貨物軽自動車運送事業適正化協議会が7月31日に開催され、今後の安全対策についてなどが話し合われた。
第4回となる同協議会には、日本郵便、丸和運輸機関、ヤマト運輸、全国赤帽、ハコベル、全国軽貨物協会、アマゾンジャパン、SBS即配サポート、佐川急便の担当者など、軽貨物業界の主軸企業が出席した。
規制措置は次の通り。①貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け②業務記録の作成・保存の義務付け③事故記録の保存の義務付け④国交大臣への事故報告の義務付け⑤特定運転者への指導・監督及び適性診断の義務付けを実施する。
安全管理者の選任と講習受講では、営業所ごとに「貨物自動車安全管理者」を選任、同管理者選任にあたって受講が義務付けられる貨物軽自動車安全管理者講習と、2年ごとに受講が義務付けられる同管理者定期講習が設けられる。負担軽減策として、24時間365日受講が可能となるeラーニングでの受講も可能。
同管理者選任の際は、貨物軽自動車運送事業者の氏名か名称、同管理者の氏名及び生年月日、同管理者の兼職の有無等の届け出が必要。一般貨物自動車運送事業を行っている場合、運行管理者が兼務することも可能。
業務記録の作成・保存では、業務の開始や終了及び休憩の日時や地点などを記す業務記録を作成、1年間の保存を義務付ける。
事故記録の保存では、事故の概要や発生原因、再発防止対策等の記録の3年間の保存を義務付け、一定規模以上の事故については、運輸支局を通じて国交大臣への報告を義務付ける。
特定運転者への指導・監督及び適性診断では、運転者として新たに雇い入れた者、高齢者(65歳以上)、死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者を特定運転者と位置付け、指導・監督及び適性診断の受診を義務付ける。さらに、運転者の氏名、運転者に対する指導及び適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者台帳を作成、営業所に備え置くことを義務付ける。
今年11月をめどに、講習機関の登録の申請を開始、来年度早々に規制を開始する。
なお、既存の貨物軽自動車運送事業者においては、管理者の選任は施行から2年間、特定運転者への指導・監督及び適性診断の受診の義務付けは同3年間の猶予期間が設けられる。
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