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特車申請
輸送品目異なり違反 適切な特車許可を
2018年2月5日
高速道路での軸重違反や通行許可違反による大口・多頻度割引停止での点数制度で、各運送会社が厳罰に対して混迷している。運送会社では、過去には問題にさえなっていなかったものまで違反点数の加算となり、所属するコーポレートカードの団体から脱退を求められるケースが増えており、高速道路利用に不安を抱えているようだ。
大阪市で規格外・重量物を専門に輸送する運送A社でも、昨年12月に大型増トン平車で、車両の長さを超過して輸送した際に、高速道路会社から特殊車両通行許可の提示を求められた。通行ルートに基づいて特車許可を取得していたため提示したところ、特車許可に記載されている輸送品目と異なることから違反と判断され、違反点数を加算された。
A社社長は「当社は、輸送する場所も荷物によって毎日異なり、ある程度、輸送する品目で特車許可を取得している。特に高速道路上では軸重はもちろんのこと、特車許可など違反にあたる部分は十分に注意しているが、輸送品目が違うとのことで、高速会社から指摘を受け、違反点数が加算された」と説明する。
特車通行許可に詳しい細川労務行政事務所の細川泰佑氏は「大型車などで車両よりも長い物を積載する場合にも特車許可は必要。その中でも品目項目が存在し、何を輸送するかの申請が行われる。品目が機械で、鋼材を輸送しても申請と異なるため、高速会社は全て違反とみなし、違反点数加算の対象になるものと思われる。運送会社からは一般道路では何ら問題ないとして、そのまま高速道路を利用するケースが多い。しかし、高速道路では道路保全のために、取り締まりを徹底していることから、自己判断で高速道路を利用すると違反となり、点数が加算される可能性が高い。特車許可も適切に申請し、輸送品目も多数で行うことが重要」と説明した。
平成28年には、高速道路上での特車許可や軸重違反などの取り締まりが、今以上に言われていなかった時に、車の長さを超えた品目を輸送していた運送B社は「当社では、長さ超過の違反で道路会社から指摘され、その時に警告を受けた。重量物や規格外の荷物も輸送していることから、現在では違反になる可能性の品目については一般道路を利用して輸送している。当社では長距離輸送は行わないので近畿圏内は全て一般道路を利用し、違反につながらない適正な輸送を目指している」と話した。
規制強化以前から規格外の荷物に関しては取り締まりが行われていて、運送会社は「今まで、これで大丈夫だから」という自己判断は、違反点数加算につながることから、専門家などに相談し、適切に特車許可を取得しての輸送が重要なようだ。
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