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他の営業所でアル検許可 国交省が12月中に改正通達
2013年11月15日
国交省は「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(通達)を一部改正し、現在は「対面」と「遠隔地での携帯型使用」で行われているアルコール検査に加え、「他の営業所等に備えられたアルコール検知器」を使用する方法も認める。通達の改正・公布は12月中に行い、即日施行する方針。遠隔地でのアルコールチェックは、ドライバーが携帯型検知器で自ら検査を実施し、報告する現行の方法では「虚偽の申告」もあり、安全面から対策が求められていた。ただ、携帯型を従来通りに使用する場合は「他の営業所の運行管理者などの立ち会いの下で検査を実施するよう『指導』する」と規定。「指導」で、どこまで実効性を確保できるか疑問視する声も上がっている。
国は、アルコール検知器の使用方法について、「アルコール検査の実効性向上を図る」ため、現行の方法に加え、新たに「遠隔地であって、同一事業者の他の営業所または共同運行事業者の営業所(以下、『他の営業所』という)」で乗務を開始・終了する場合、それら「他の営業所」に備えられた検知器を使用する方法を新たに認めることにする。この場合のアルコール検知器の性能要件は「常時、営業所に設置されているものであって、検査日時及び測定数値を自動的に記録できる機能を有するもの」と規定。測定結果の記録は「他の営業所からドライバーの所属営業所に通知の上、所属営業所が最低1か月程度保存する」ことを義務付ける。
新しい測定方法を導入する場合は「検知器の使用方法その他の運用について、あらかじめ双方の営業所の運行管理規程に明記」するほか、共同運行事業者の検知器を使用する場合は「あらかじめ当該事業者間で共同使用の契約」を結び、「契約書」を保存する。
アルコール検査実施での「違反」は、「他の営業所のアルコール検知器の常時有効保持義務違反が確認された場合」を除き、現行通り所属営業所が全責任を負い、行政処分の対象となる。このため、ほかの営業所の運行管理者が「直接の管理下にない」ドライバーに対する甘いチェック、または「黙認」するケースが出ないとも限らず「なぜ、測定した営業所の運行管理者が責任を負わないのか」との批判もある。また、従来通りの携帯型使用では「ほかの営業所の運行管理者等の立ち会いの下で検査を実施するよう『指導』する」にとどまり、立ち会いを義務付けていないことを懸念する声もある。
自動車局安全政策課では30日までパブリックコメントを募集している。
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