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ブログ・向井 蘭
【第45回】労働組合が結成されたときの対応(8)
2010年12月13日
物流運送は、従業員50名の創業40年の会社です。現在の社長は、2代目にあたり、特にこれといった問題もなく経営を続けてきました。ところが、ここ数年は、大口取引の減少による業績不振、原油の高騰などがかさみ、ついに、昨年は赤字に転落しました。このままでは、銀行の融資もままならないので、従業員一人あたり平均10パーセントの賃金カットを行いました。ところが、これに不満をもった従業員5名が労働組合を結成し団体交渉を要求してきました。上部団体の役員も団体交渉に参加する意向を示してきています。物流運送はどのように対応したらよいでしょうか?
過去に一度労働組合対応について記事を記載しましたが、今回は数回にわたって、労働組合が結成されたときの対応について述べたいと思います。ただし、理屈を言っても何も役に立ちませんので、会社の担当者の方がしてはいけない対応を10あげて皆様に労働組合との対応をお伝えしたいと思います。
9.掲示板を貸与したり、就業時間中の組合活動を認めないと不当労働行為になると思ってしまう
複数の従業員が組合を結成した場合、労働組合は、便宜供与を求めることがあります。労働組合法第7条3号は、不当労働行為の一類型とし「労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」を禁止しています。
使用者が労働組合の活動を援助することは原則として違法なのです。もっとも、第7条3号但し書きは必要最小限の広さの事務所の供与をすることを許していますが、これも必要最小限の広さの事務所を供与することを許すにすぎません。また、会社は、施設管理権といって、建物や設備を会社の裁量のもとに管理する権利を有しています。したがって、会社は、施設管理権にもとづいて、組合に掲示板を貸与することもできますし、貸与しないこともできるのです。
就業時間中の組合活動については、従業員は、就業時間中は職務に専念する義務がありますので、会社がその義務を履行することを求め、就業時間中の組合活動を禁止することは原則として自由です。会社の施設や人員に余裕がないのであれば、そのことを具体的に説明して便宜供与を断っても何ら不当労働行為にはあたりません。この記事へのコメント
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筆者紹介
向井 蘭
弁護士
労働組合問題など使用者側の労務問題を主に取り扱っている。 モットーは、企業と従業員のハッピーな関係を追及すること。 経営者側の労働問題に関するお問合せは、「労務ネット」まで。
URL:http://www.labor-management.net/ -
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