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    「偽物」届く 求人広告料の請求に注意を

    2012年6月7日

     
     
     

     求人広告を掲載した会社に対して、広告料を受け取る権利のない別の会社が、広告の切り抜きを同封して振込用紙を送付、本来とは別の口座に料金を振り込ませる事件が全国で起きている。


     4月、中部地方の運送会社が求人誌に広告を掲載したところ、数日後に広告の切り抜きを同封した振込用紙が送られてきた。担当者は掲載を依頼した覚えがあり、すぐに振り込み手続きを済ませた。数日後、本来の広告会社から請求書が届き、最初の請求書が「偽物」であることに気づいた。
     偽物の振込先は企業名で身元がはっきりしていたため、法的手続きを取れば確実に取り戻すことができる。しかし、振り込んだ金額が約10万円で、取り戻す手間と費用を考えると「あきらめる方が安くつく」という結論に達した。
     手口は、(1)広告の切り抜きを同封(2)本来の請求書よりも早く届く(3)振り込みを急かしている(4)郵便振り込みを利用している――の4点。
     求人広告最大手のリクルート(東京都千代田区)では、「2010年に同様の事件が多発し、利用者に注意喚起を行った。ここ1、2年はあまり報告が上がって来なかったが、最近は増加傾向にある」と説明。同社が同年に行った注意喚起内容によると、「偽物」の請求は、同封した切り抜きの広告料であるかのように錯覚させる内容だが、文書を読むと「切り抜きは他社に掲載した広告ですが、来月は当社に掲載をお願いします」と記載していて、関係がないことがわかる。
     リクルートでも「当時、顧問弁護士とも相談したが、直ちに犯罪にあたるかどうかといえば『グレー』。トラブルが起きないように今後も情報提供と注意喚起を行っていきたい」と説明。
     現時点では利用者側が注意していくしかない状況だ。 

     
     
     
     

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