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    報告怠って逮捕? 身近に潜む「ひき逃げ」

    2013年8月5日

     
     
     

     救護義務違反――いわゆる「ひき逃げ」の加害者となる可能性は意外に身近なところに潜んでいる。夏場になると例年、路上で寝ていた酔っ払いを轢死させ、そのまま走り去るという痛ましい事件が各地で発生しているが、そうしたレベルのものではなく、ドライバーに加害者の意識がないまま?ひき逃げ犯?になってしまうという「そんな事例も決して珍しくない」と、長年にわたって交通畑を歩いてきた警察OB。「学校が夏休みの時期にこそ意識を新たにしないといけないのは間違いない」と話す。



     7月下旬の土曜日、事故防止の勉強会が開かれた西日本地区のイベントホールでは、参加した多くのトラックドライバーが教材となったドラレコの映像に見入っていた。生々しい事故現場が映し出されるたびに、場内にどよめきが起きる。問題の事故映像は終盤に流れた。複数のドライバーが「うわっ」と叫んだ後、「子どもは元気なもんや」。道路に飛び出してきた子どもがトラックと接触したものの、すぐさま立ち上がる。車はそのまま走り去る一部始終が記録されていた。衝撃の程度や子どものケガの具合、その後のドライバーの行動は映像からは判断できなかった。

     一方、多くのトラック運送会社をクライアントに持つコンサルタントからも、同映像と似通った事故事例を聞くことができた。同氏によれば「トラックと子どもが実際に接触したかどうか…そんな程度の事故で、尻もちをついたものの『大丈夫です』と子どもは走り去ってしまった」というもの。しかし、仕事を終えて会社へ戻ったところ、「待ち構えていた警察当局者によってドライバーは逮捕されてしまった」というのだ。

     あとでわかったことだが、走り去った子どもは実際には骨折しており、通報を受けた当局は「ひき逃げ」として検挙。悪質事件とは違ったレアケースというイメージもぬぐえないが、「決して珍しくない話で、しかも骨折していたとなれば重傷事故の扱いになってしまう」と、退官後はドライバー教育の現場で講師なども務めている警察OB。小学校PTA会長の経験もあり、現在は広島市内で損保代理店を営む社長は「子どもが真っ先に考えるのは『道路に飛び出した自分が叱られる』ということ。痛いということよりも、その場から逃げることを優先してしまう」と分析する。

     道交法第72条では、交通事故を起こしたドライバーの義務として「直ちに車両を停止させる」「負傷者の救護」「周辺の危険を防止する措置」などとともに、「警察への報告」を求めている。前出の警察OBによれば「仮に子どもが走り去ってしまったとしても、警察に状況を報告するという義務が消えるわけではない。事情を説明することで、少なくとも『逃げた』という扱いは免れるはず」と忠告している。

     
     
     
     
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