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トピックス
利用専業の位置づけ 「運送事業法」で提案
2014年12月25日
「運送屋が運送屋から利益を得てはいけない」──。兵庫県内の運送事業者は、「運送事業法」が次に改正されるならば、としてこうした提案をする。
トラックを持つ運送事業者が繁閑などのクッションとして、融通、傭車する例についてすら禁欲的だ。「『協力してもらっている』という感覚がこのデフレ時代になくなり、『仕事をくれてやっている』に変わった。これからはまた変わるだろうが」と話す。(詳しい内容は、物流ウィークリー12月15日号に掲載しております) -
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