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トピックス
フェリー乗船は休息期間 「拘束2時間」を改正
2015年8月21日
トラックドライバーのフェリーの乗船時間について、9月1日から、原則として全て休息期間として扱われるようになる。厚労省は労働基準告示に係る関係通達の改正を行い、12日、都道府県労働局長に通知した。
これまで「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間および休息期間の特例について(特例通達)」により、乗船時間のうち2時間(乗船時間が2時間未満の場合にはその時間)を拘束時間、残りを休息期間として扱ってきた。(詳しい内容は、物流ウィークリー8月24日号に掲載しております) -
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