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    処分量定引き上げ 10月から集中的な監査

    2013年9月21日

     
     
     

     国交省は9月17日、自動車運送事業の「安全管理体制の強化」と「効率的・効果的な監査、実効性のある処分の実施」について発表した。改正通達により10月1日から悪質な事業者に対しては「集中的な監査」を行うほか、11月1日からは行政処分をさらに厳格化。現在、運行管理者、整備管理者の未選任などは40日車の車両停止処分だが、改正では即「30日間の事業停止」となり、「安全」にかかわる事項で軒並み処分量定を引き上げる。同省では「新たな監査、処分の実施で『同じ土俵』を求める多くの真面目な事業者の声に応えていく」としている。


     昨春、関越道で発生した高速ツアーバス事故を受け、今年4月に策定した「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」に基づき、10月1日から、バス事業者に対して「安全管理体制の強化」を図る。同時にトラック、バス、タクシー事業者に「効果的・効率的な監査、実効性のある処分」を行うことになった。
     監査は「重大かつ悪質な法令違反」の疑いのある事業者に対し、優先的に実施。他の監督機関や同業者、ドライバーなどからの「通報」や「法令違反履歴」を基に「継続的に監視していく事業者」のリストを整備。10月1日から施行する。
     行政処分はこれまで、悪質なケースに対し「手ぬるい」との批判から「悪質・重大な法令違反」の処分を厳格化。11月1日から施行となる。具体的には「運行管理者」「整備管理者」の未選任(現行40日車)、「全運転者に対して点呼未実施」(現行は点呼未実施率50%以上で40日車)、「監査拒否・虚偽の陳述」(現行60日車)、「名義貸し、事業の貸し渡し」(現行60日車×違反車両数)、「乗務時間の基準に著しく違反」(現行120日車)、「全車両の定期点検整備が未実施」(現行20日車×違反車両数)など改正通達では、発覚したら即「30日間の事業停止」となる。
     事業停止後も引き続き法定違反の改善がない場合は「許可取り消し」。また「(運行記録計も含め)記録類の改ざん」は現行の初違反「10日車」が「30日車」に、「交代運転者の配置違反」「日雇い運転者の選任等」などの初違反「警告」が「10日車」と処分量定を引き上げる。ただ、これらの処分厳格化で追加した「30日間の事業停止」は周知徹底期間を設け、平成26年1月1日から適用するという。
     「運行管理者資格者証返納命令」も厳格化。返納命令の適用事項を見直し「運行管理者の名義貸しの禁止」を明示するなど厳しく対処する。軽微な法令違反の対象を拡大する一方で「記録の記載不備」(現行初違反で10日車)などは違反件数の多寡によらず文書警告(行政指導)に留める。

     
     
     
     

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