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ブログ・馬場 栄
第86回:採用時に書面で確認すべき事項
2016年8月25日
前回お話しましたように、入社前に健康状態について明確にしておくことは、未然に事故を防ぐことにつながります。また、その他の無用なトラブルを避けるためにも、業務に関連する様々な事項を事前に慎重に確認することが必要になってきます。しかし、面接や提出書類のリサーチを徹底して行っても確認できないリスクは、どのようにしてつかめばいいのでしょうか。
おすすめしたいのが、応募者の健康状態や過去の転職状況、運転状況など、会社が把握しておきたいリスクについて、応募者本人から面接時に「はい」「いいえ」形式で回答してもらう「健康告知書」「入社前事前確認書」の二つの書類を取り付ける方法です。面接時に口頭で確認しづらい事項について書面で確認を行うのです。健康告知書は、健康上のリスクについて明らかにしてもらう書類、入社前事前確認書は、前職の状況、運転状況、その他会社が確認したい事項などの確認、そして会社の業務などに関する承諾を兼ねた書類です。
面接で特に問題がなく、通常であれば採用内定を伝える人に対して、内定を出す直前に面前で記入してもらいます。健康告知書・入社前事前確認書の内容、または書き方、記入時の応募者の挙動に疑問があれば、採用を見送ることも考えられるのです。
ただし、何でも確認してよいということではありません。あくまで業務に関連することしか確認することができず、例えば、宗教や支持する政党を確認することはできません。確認する際には、必ず業務と関連性のある質問のみを行う必要があります。
社員が入社した後に問題があるからといって解雇することは難しく、労使双方のためにも入社前の面接、書面でしっかり見極める必要があります。入社後、労使間の無用なトラブルを避けるためにも採用の段階で厳しくチェックし、敷居を高くすることが重要になってくるのです。
(保険サービスシステム株式会社・社会保険労務士・馬場栄) -
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筆者紹介
馬場 栄
保険サービスシステム株式会社 社会保険労務士
年間約300社の経営者の相談・アドバイスを行っている。中小企業の就業規則や残業代など、幅広い労務管理のアドバイスに高い評価を得ている。 -
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