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労務管理
残業代請求の判決結果「待機時間は休憩時間?」全国アンケート調査
2015年1月7日
昨年4月24日、ドライバー4人が運送会社に残業代を請求した裁判で、横浜地裁相模原支部(小池喜彦裁判官)が原告の主張を認め、同社に2年分の未払い賃金4289万円余と、労働基準法違反に対する同額の付加金の支払いを命じた。
「各種手当によって時間外賃金を支払ったとはいえない」「待機時間も労働時間」と判断されたことで、弊紙は、この判決に対して運送事業者はどう感じているのかアンケートを実施。全国364者の回答を得た。(詳しい内容は、物流ウィークリー1月1日号に掲載しております)
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