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    神奈川県 温暖化対策条例案をまとめる

    2009年2月23日

     
     
     

     神奈川県は地球温暖化対策条例案の今年度制定を目指し、16日からの定例議会に提案した。
     「神奈川県地球温暖化対策推進条例」は県、事業者、県民、建築主など社会全体でさらなる
    低炭素社会施策を促進する内容。


     条例の半分以上は努力規定だが、活動促進のために各分野で一定規模以上の事業者に対して、CO2削減目標や対策を記載した計画書の提出を義務付ける。
     条例案では、大規模事業者を「年間のエネルギー使用量(原油換算)が1500kL以上」または「百台以上の自動車を使用する」と定義。大規模事業者に対しては、事業活動に伴う温室効果ガスの自主的な削減目標や削減対策などを記載した計画書提出を義務付け、県が公表する。
     また、一定規模以上の建築物を対象に、環境性能などを記載した計画書の提出を義務付け、これも県が公表する。
     開発事業は計画段階で新エネルギーの導入やエネルギー共同利用の措置に関する計画書提出を義務付け、県が公表する。
     交通に関する温暖化対策は、事業者と県民は自動車の利用を控えて公共交通機関と自転車利用に努めるとしている。県と駐車場管理者は、電気自動車など温室効果ガスの排出がより少ない自動車などの普及や、利用しやすい環境の整備に努める。(千葉由之記者)

     
     
     
     
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